カナダ ― スポンサーシップ
(配偶者、パートナー、扶養子女)の申請手続き及び費用
家族の団欒暮らしを強く応援している国として高い評価を受けているカナダにおいては、カナダ国民または永住権者の親族はスポンサーシップを利用してカナダ永住権を申請できます。これにより、家族がカナダで安心して長く暮らすことができます。また、家族スポンサーシップにて申請すれば、審査期間も短くなるので、カナダへ移民する際に最も人気があるやり方です。
カナダ国民または永住権者であり、かつ 18 歳以上であれば、家族スポンサーシップの利用対象となります。家族スポンサーシップにより、配偶者・パートナー・直系親族はカナダの永住権を申請することができます。
家族がすでにカナダの有効ビザを保持しカナダ国内または国外に滞在しているように、申請者によって状況が異なります。もし配偶者がカナダに居住している場合、家族スポンサーシップの許可審査中では、オープンワークパーミットの申請対象になる可能性があります。なお、カナダ国籍を保有していない実子または養子の場合、申請時、年齢が22歳未満かつ未婚で子どもがいないであれば、配偶者またはパートナーと合わせてスポンサーシップを申請することができます。
スポンサーされた家族は永住権が取得できると、カナダで生活・就学・就労することができます。ただし、一定期間においてスポンサーされた者に対して経済的支援を負担する義務があります。
KAIZENをご利用いただく際にカナダスポンサーシップ申請のサポート費用については申請者本人のみの場合、4280カナダドル、家族1人につき800カナダドルを追加請求します。2026 年 4月 7日時点で当該ビザの審査期間が15ヶ月間かかります。
備考:
1、 本見積は配偶者、パートナー、扶養子女にのみ適用されます。ご自身について申請資格要件を備えているかどうかをご確認なさいたい場合は、啓源のビザおよび移民専門チームにご相談ください。
2、 本稿に記載している情報および申請資格の基準は、移民・難民・市民権省(IRCC)に定められた申請手数料および申請要件に応じて随時変更されることがありますので、あらゆる状況に対応する提案・料金ではありません。ご申請の前に、一度啓源のビザおよび移民コンサルタントにご相談・ご確認をいただければと思います。
一、 申請およびサービス費用
KAIZENをご利用いただく際にカナダスポンサーシップ申請のサポート費用については申請者本人のみの場合、4280カナダドル、家族1人につき800カナダドルを追加請求します。サービス内容は以下の通りです:
1、 カナダスポンサーシップについてのご質問に対する回答および申請資格要件の評価;
2、 永住権確認書(CoPR)の取得まで申請者または扶養家族の永住権申請に関する専門的アドバイスの提供
3、 必要申請書類の準備;
4、 補助書類の整理および収集のサポート;
5、 スポンサー永住権申請に関する書類を管轄政府部門への代理提出;
6、 申請について管轄政府部門とのアプローチ;
7、 追加書類の要求への対応および公正文書の手配(該当する場合);
8、 スポンサーおよび主申請者に対する移民署職員による面接のサポート;
9、 健康診断報告書および無犯罪証明書の取得のサポート
備考:
1、 上記の費用には、連邦政府および省政府(該当する場合)の申請手数料、郵送料または宅配便費用、翻訳費、公証費用、医学検査費用、無犯罪証明書の発行費用は含まれていません。
2、 2025年4月1日現在、カナダ連邦の移民申請費用は以下の通りです。ご参考ください。
二、 支払条件および方法
ご依頼をいただき次第、ご請求書を発行いたします。ご請求書および振込先銀行情報並びに支払手順をご指定のメールアドレスにご案内いたします。サービス性質上の理由で、誠に勝手ながら、サービス費用の全額のお支払いをご確認でき次第、お手続きを進めさせていただきます。特別な理由が認められない限り、サービス提供が開始した後、頂いたサービス費用についてはご返金しかねます。予めご了承ください。
当所は小切手、現金、銀行振込、送金およびPayPalによるお支払方法を受付しております。ただし、PayPalによるお支払いの場合は、別途5%の手数料をご負担いただきます。また、当所または当所のグループ会社に対して、中国大陸または台湾地域に対応する付加価値税または営業税の領収書の発行をご希望なさる場合、当事務所は現地の税務法規に基づき5%の付加価値税または営業税を追加請求いたします。
三、 申請資格要件
配偶者、パートナーまたは扶養子女をスポンサーする場合、以下のすべてを満たす必要があります。
1、 18歳以上であること。
2、 カナダ国民であることまたはカナダ国内に居住している永住権者であること。海外に居住している場合、スポンサーシップを申請する際に帰国しなければなりません。
3、 保証書および保証契約を結んで、スポンサーされた人が永住権を取得できてから一定期間において社会扶助を受けずに生活できるように経済支援の提供を保証すること。
保証書の履行とは一定期間内にスポンサーされた家族が受けていた省レベルの社会扶助を返却するように保証するということです。たとえ、スポンサーされた者との関係に変化があった場合であっても、経済援助の義務がなくなりません。
備考:
1. 本稿に記載された「スポンサーされた者」を「主たる申請者」または「PA」に切り替えることができます。
2. 各省によって保証の有効期間は以下のように異なります(ケベックを除く):
(1) 配偶者、同居パートナー、または事実婚パートナー:3年
(2) 22歳未満の扶養子女:10年または25歳に達するまでの期間のいずれか短いほうが有効期間となります。
(3) 22歳以上の養子:3年
3. ケベック省に居住している場合、スポンサーの承認をもらってから、ケベック省政府による移民スポンサーシップ要件を満たし、ケベック省政府と保証書を結ぶ必要があります。
収入要件:
配偶者、パートナーまたは扶養子女のスポンサーシップには収入要件がありません。以下の場合のみに最低必要所得基準(Low Income Cut-Off、略称「LICO」)を満たす必要があります。
1. スポンサーされる扶養子女には1人以上の扶養子女がいる場合
2. スポンサーされる配偶者またはパートナーには扶養子女が1人いて、かつ当該扶養子女にも1人以上の子供が存在する場合。
四、 必要な書類および情報
配偶者スポンサーシップおよび永住権申請には、以下の書類および関連情報をご提出ください(他のビザ種類に必要な書類については、啓源の移民専門コンサルタントにお問い合わせください)
パート1:様式
スポンサー:
1. スポンサー申請書、保証書(フォームIMM 1344)
2. 申請手数料の支払証憑
3. 財務状況評価書(フォームIMM 1283)(該当する場合)
スポンサーされた者:
4. カナダ共通申請書(フォームIMM 0008)
5. 家族履歴書(フォームIMM 5406)
6. スケジュールA – 背景説明書/声明書(フォームIMM 5669)
スポンサーおよびスポンサーされた者:
7、 提出書類一覧- 配偶者(扶養子女を含む)(フォームIMM 5533)
8、 必要情報および保証評価表(フォームIMM 5532)
9、 代理人委任状(フォームIMM 5476)(該当する場合)
10、 個人情報閲覧権限委任状(フォームIMM 5475)
パートII:裏付け書類
スポンサー:
11、 本国のみに対する適用要件の有無の確認
12、 カナダの永住権証明書または国民証明書
13、 該当する場合、主申請者が永住権を取得してからもカナダで一緒に暮らす意思を証明できる書類
14、 該当する場合、過去の人間関係またはスポンサーになっていた証明証憑
15、 就労所得の証明:
(1) カナダに居住している場合:雇用契約書または財務関係書類;例えば、税金納付通知書、所得証明書
(2) カナダ以外の国または地域に居住している場合:スポンサーされた者を経済面から援助できる能力を証明できる書類および詳細な経緯説明書
スポンサーされた者(および家族全員):
16、 ご本人および帯同家族の最新のパスポートまたは旅行証の原本
17、 ご本人のカナダによる発行された身分証明書(該当する場合)
18、 ご 本人および扶養子女全員(帯同の有無に関わらず)の出生証明書
19、 ご本人および扶養子女全員(帯同の有無に関わらず)の身分証明書(該当する場合)
20、 戸籍謄本(該当する場合)
21、 結婚証明書、民法上結婚証明書、またはその他婚姻存続の合法性を証明できる書類(該当する場合)
22、 離婚証書または離婚登記記録、婚姻無効証明書、配偶者の死亡証明書、または今までの関係が変わった合法的な別居証明証憑(該当する場合)
23、 スポンサーされたことがある場合、スポンサーシップ申請に関する詳細情報および説明。
24、 未成年者がカナダへ移民することにカナダに行かない親または保護者が同意する宣誓書(IMM5604フォーム)
25、 22歳以上の子供の扶養証明書(該当する場合)
26、 養子縁組証明書(該当する場合)
27、 無犯罪証明書または警察証明同意書
28、 軍隊服役関連書類(該当する場合)
29、 ご本人および帯同家族の最新の写真2枚。写真の規格要件を満たす必要があります。
30、 健康診断報告書(必要に応じて提出)
31、 スポンサーされた者との真実関係を証明できる書類
備考:
1、 特定国に対する要件:現居住国または地域に対する要件に基づき、スポンサーおよび主申請者がその他のフォームや補足証明書類を提出することを求められる場合があります。詳細については、啓源の移民コンサルタントにお問い合わせください。
五、 申請手続き
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番号 |
手続き |
担当者 |
必要日数 |
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1 |
カナダの啓源弁護士によるスポンサーおよびPA資格についての評価 |
お客様/ 啓源 |
1-2 営業日 |
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2 |
資格要件を満たす場合、啓源のビザ・移民チームは申請書の作成、必要提出書類の収集を行い、カナダの家族カテゴリーの申請要件に沿って書類一式を用意します。 |
お客様 / 啓源 |
2-6 週間 |
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3 |
スポンサー承認と永住権申請の資料を提出します。この段階では申請費用をカナダ移民局にオンライン支払いができます。支払証憑を合わせて申請資料と一緒に提出します。ケベック省に居住しているまたは移住する予定がある場合は、上記の資料をケベック州移民局(MIFI)にも提出する必要があります。 |
啓源 |
8-10営業日 |
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4 |
申請書類に不備がないと認められたら申請番号が振りだされます。 |
カナダ移民局 |
3-4ヶ月 |
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5 |
この段階では、移民局から申請者に対する面談を求められることがあります。スポンサーまたはスポンサーされた者がすべての要件を満たしていれば、移民局は申請者に無犯罪証明書や健康診断報告書の提出を要求します。 |
カナダ移民局 |
3-8 ヶ月 |
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6 |
指定期間内に無犯罪証明書および健康診断報告書を提出します。 |
お客様 |
>1 ヶ月 |
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7 |
医療及び安全許可がされたら、移民局は申請者および帯同家族に永住居留確認書を発給します。 |
カナダ移民局 |
2-3ヶ月** |
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8 |
申請者及び帯同家族が指定期間以内にカナダに入国し永久居住者身分のアクティブ化しなければなりません。 |
お客様 |
2-6 ヶ月 |
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合計 |
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16-24 ヶ月 |
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備考:
1、 実際の必要日数は、お客様のご協力度合、移民局の処理期間、移民政策の変更などより異なる場合があります。
2、 現在、カナダ移民局が当該申請を処理する期間(申請手続き表の手順4-7)は、海外に居住している場合は15ヶ月、カナダ国内に居住している場合が24ヶ月です。当該処理期間は状況によって変わることがあります。また、移民局は随時変更する権利を有しています。よって弊社から改めてご訂正のお知らせをいたしかねますので、ご了承ください。
詳細情報とサポートをご希望の方、お手数ですが、公式ウェブサイトwww.kaizenvis.comよりお調べいただくか下記の連絡先にお問い合わせください。
メールアドレス:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
Line・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
Skype: kaizencpa

